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ホーム » オンラインガイド » 商品の出品に関して - 2、初めての情報起業

商品の出品に関して - 2、初めての情報起業

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① 情報起業をするのに必要なもの

情報起業するためには、まず情報商材が必要となります。
まだ販売する情報商材が無い場合は、その他を参考に制作しましょう。
後は情報を販売する、これだけです。
簡単に情報起業することが出来ますので、主婦の方や、会社で働いている合間に起業することも可能です。
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② 著作権とコピーライトについて

情報を販売する上において必ず知っておかないといけないものが、著作権とコピーライトです。
著作権は著作者の権利を守るものであり、非常に細かく定義されています。著作権とはひとつの権利ではなく、複数の権利が束になっており(支分権)、使用する場面や状況に応じて適用される権利の種類が違ってきます。
情報を作成する上で気をつけなければならないことは、他人の情報や画像などを勝手に使わないことです。
あなたが制作したものや、他の人が制作したものは、制作した段階で既に著作権が発生しています。特に申請する必要もございません。
フリー素材などは利用してもOKですが、条件によっては利用できない場合もございますので、ご使用の際は著作者の規約などをよく読んで使用しましょう。
日本では著作物が制作された段階で制作した人に権利が発生する(無方式主義)ので、アメリカなどとは違いコピーライトは表記する必要はないのですが、コピーライトを表記することにより、公表年と著作権者名を表示することになるので、権利者の表示を明確にすることができます。
コピーライトの書き方は「Copyright © 2008 InfoGorilla All rights reserved.」となります。
一番短く書く場合は「© 2008 InfoGorilla」となります。
まず、コピーライトを表記するためには©を表示する必要があります。
この©の部分は抜いてはだめです。
次に、その著作権が発生した年「2008」を表示し、最後に著作者名を表記しましょう。
著作者名はサイト名の場合もありますし、企業名、個人名の場合もあります。
最後のAll rights reserved.とは、あなたが著作権を保有していることを表します。
コピーライトが表示されていないからといって文章や画像、その情報などを勝手に利用したり転売していいということではないので、気をつけましょう。
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③ 誇大広告について

誇大広告とはその名のとおり、無いことなどを誇張して性能や内容の良さなどをアピールすることです。
その商品が実際に広告上の性能も無く、内容も実際は極端に少ないなど、著しく事実に相違する表示や、実際より著しく優良又は、有利であると誤認させるような表示をしてはいけません。
誇大広告によるトラブルが発生してもInfoGorillaでは責任を負いかねますので、ご注意ください。
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④ 虚偽の情報を販売することについて

上記の誇大広告と似ていますが、実際に実現不可能な情報や、表記されている情報とまったく異なるものなど、虚偽の情報を販売してはいけません。
悪質なものに関しては詐欺罪が適用される可能性もございますので、ご注意ください。
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